児童の権利に関する条約

1989年の第44回国連総会で採択された。
日本は1994年に批准(158番目の締結国)。

第9条第3項
「締結国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」(親子不分離の原則)

第18条第 1項
「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則ついての認識を確保するために最善の努力を払う」(共同親責任の原則)

※日本は批准国であるが、面会交流について明文化された規定はない。


引用・参考文献:青木聡(2011)『面会交流の有無と自己肯定感/親和不全の関連について』大正大学カウンセリング研究所紀要 第34号

  • 最終更新:2012-12-28 07:35:24

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