弁護士の依頼者の違法行為を防止する義務

「弁護士は社会正義を実現すること等の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持に努力しなければならないとされている(弁護1条)のであるから、自己の受任した法律事務に関連して違法な行為が行われるおそれがあることを知つた場合には、これを阻止するように最大限の努力を尽くすべきものであり、これを黙過することは許されないものであると解される。そして、これは単に弁護士倫理の問題であるにとどまらず、法的義務であるといわなければならない。」
(東京地判昭62.10.15判タ658号149頁)

  • 最終更新:2014-10-02 10:47:16

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード