法律(親権)

民法
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

※平成24年の改正で、「子の利益のために」の部分が追加された。これは子どもの利益のため、離婚後であっても別居親との面会交渉の必要性を後押しする法的根拠といえる。

  • 最終更新:2013-01-05 09:49:27

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